売ったお金はいつもらえるのですか?
住まいを売却するとき、得たお金、いわゆる売買代金は次の住宅を購入するための資金に充てるなど、すでに使い道が決まっていることが多いと思います。では、実際に売買代金が手元に入るのはいつなのでしょう。あらかじめ時期を知っておくと、住み替えの際に安心ですね。
まず受け取るのは手付金の5〜10%
住まいを売りに出して買主様が見つかると、次に気になるのは「代金がいつもらえるのか」ということでしょう。代金を受け取るタイミングは一般的に2回に分けられます。売買契約時と引き渡しの時がそれです。
まず売買契約時には、手付金を買主様から売主様に支払ってもらいます。手付金の額は売買代金の5~10%程度が一般的です。時には、売主様と買主様の間で決めることもあります。
手付金は「解約手付」として扱われるのが常です。手付金を放棄することで買主様は解約が可能になります。一方、売主様が解約する場合は手付金の倍額を買主様に支払うことで売買契約を解除することができます。手付金の額が少ないと簡単に解約や契約解除をされてしまうこともあり、売買代金の5~10%程度は妥当な金額といえるでしょう。。
売買代金の残額(残代金)は、通常、物件の引き渡し時に受け取ります。ただ、不動産会社の買取制度を利用して住まいを売却する場合は、売買契約時に代金の支払い時期や条件などを話し合った上で、代金を一括で受け取ることもあります。住まいを早期に売却したいときや、買主様がなかなか見つからない場合など、この買取制度を利用するのもひとつの手です。
売却代金の残額は引き渡し時に受領
不動産の取引は高額になるため、残代金の支払いは現金での取引はほとんど見られません。売買契約の後、決済時には物件の引き渡しと同時に行われます。タイミングとしては、翌月末や翌々月末が多いようです。
たとえば、4月中に3,000万円で売買契約を締結し、100万円の手付金を受け取った場合、残代金の2,900万円は5月末か6月末に振り込まれることが一般的です。
また、よくあるのが、隣の家の一部が売主様の土地に越境しているケースです。隣の家の塀などがこちらの土地にはみ出している、ということは珍しくありません。このような場合、まず、買主様への重要事項説明書に明記しておきます。例えば、「隣の家の木の枝が越境してきています」と、ありのままを伝えるわけです。
今回は住まいを売却した場合、いつ代金を受け取れるかについてお話ししました。住み替えを考えているときなど、お金の流れや受け取るタイミングは気になるところですね。
売買条件について協議が続いたり、最後の確認で契約書の内容との相違点が見つかったりすると、それだけ時間がかかってしまいます。売却代金の受領の時期について、しっかりと確認するとともに、ある程度余裕を見ておくことも必要です。
住まいの売却と新居購入のタイミングの見極めはとても重要です。経験豊富で信頼できる不動産会社に相談することをお勧めします。
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